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日本・インドネシア法律家協会会則 (2022.9.24 最終改正)


第1章 総則

(名称)
第1条本協会は、日本・インドネシア法律家協会(Japan-Indonesia Lawyers Association (JILA))と称する。

(事務所)
第2条本協会の事務所は、理事会の定めるところに置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条本協会は、日本とインドネシアの法学の研究者、法律実務家その他裁判・仲裁・ADRに関心を有する者の相互の協力を促進し、学問および実務の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条本協会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
   ① 研究会・講演会等の開催
   ② 刊行物(印刷メディア・電子メディア)等による研究成果の発表
   ③ 会員が日本、インドネシアで在外研究する場合の受入の支援
   ④ 学術情報(奨学金情報を含む)の共有
   ⑤ 刊行物(印刷メディア・電子メディア)等による研究成果の発表
   ⑥ 法律用語の対訳の確定
   ⑦ その他理事会が適当と認める事業

第3章 会員

(会員)
第5条以下の者で、理事会が入会を認めた者は会員となる。
   ① 法学の研究者 
   ② 裁判官、検察官、弁護士その他の法律実務家 
   ③ 裁判・仲裁・ADRに関心を有する者 

(会費)
第6条会員は理事会で定める会費を納入する義務を負う。ただし顧問については、会費納入義務を免除する。

(退会)
第7条(1) 会員は、退会届を理事会に提出し任意に退会することができる。
 (2) 会員が、第6条の支払義務を合計2年以上履行しないときは、理事会の決定により退会させることができる。

(除名)
第8条会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会決議によって当該会員を除名することができる。
   ① 本会則に違反したとき
   ② 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
   ③ その他除名すべき正当な事由があるとき

第4章 総会

(総会)
第9条(1)本協会は毎年1回総会を開く。ただし、必要な場合は臨時総会を開くことができる。
  (2)会員は、理事会の決定により、オンライン会議システムを利用して出席し、決議に参加することができる。

(決議事項)
第10条総会は、次に掲げる事項を決議する。
   ① 会則の変更
   ② 解散
   ③ 事業の変更
   ④ 事業報告及び収支決算
   ⑤ 役員の選任又は解任
   ⑥ 会員の除名
   ⑦ その他会の運営に関する重要事項

(招集)
第11条(1)総会は、理事長が招集する。
  (2)通常総会は、年1回開催する。
  (3)臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    ① 理事長が必要と認めたとき
    ② 全会員の3分の1以上から請求があったとき

(議長)
第12条総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(意思決定)
第13条(1)本協会の総会の意思決定は総会出席会員の過半数の意思表示をもってする。出席できない会員は、委任状を作成した上で、出席会員に意思表示を委任することができる。
  (2)総会の決議事項について、総会を開く余裕がなく緊急な必要が生じた場合には、理事会において決議し必要な措置をとることができる。ただし、この場合は次の総会において承認を得るものとする。

第5章 役員

(役員)
第14条(1)本協会に以下の役員を置く。
   ① 理事長 1名
   ② 副理事長 1名
   ③ 理事 15名以内
   ④ 監事 2名
   ⑤ 顧問 4名以内
  (2)理事、監事及び顧問は総会において選任及び解任する。
  (3)理事長及び副理事長は理事会において互選する。
  (4)理事長は理事の中から常務を担当する理事若干名を任命することができる。

(任期)
第15条(1)本協会に以下の役員を置く。
  (2)臨時総会で選任された理事の任期は、定時総会で選任された理事の任期終了時までとする。
  (3)役員を選任する定時総会が、役員の任期の満了の日以後に開催される場合は、次の役員が選任されるまで、役員は引き続きその職務を行う。

(理事長)
第16条(1)理事長は、本協会を代表し、会務を総括する。理事長に故障がある場合は、予め理事長の指名した順序で他の理事がその職務を代行する。

(監事)
第17条(1)監事は会計を監査する。

第6章 理事会

(構成)
第18条(1)本協会に理事会を置く。
  (2)理事会は総会で選任された理事をもって構成する。ただし、監事及び顧問は理事会に同席し、意見を述べることができる。
  (3)各理事は、オンライン会議システムを利用して出席し、決議に参加することができる。

(権限)
第19条(1)総会に付議すべき事項
  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3)理事長の選定及び解職
  (4)本会則に定める理事会が決定すべき事項
  (5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(招集)
第20条(1)理事会は、理事長が招集する。
  (2)理事長に事故があるときは、各理事会を招集する。

(議長)
第21条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)
第22条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数をもって行う

第7章 事務局

(設置等)
第23条(1)本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  (2)事務局には、会員の中から事務局長及び事務局員を置く。

第8章 会計

(経費)
第24条本協会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(事業年度)
第25条本協会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(決算報告)
第26条理事長は、通常総会において、前事業年度の決算を報告する。

第9章 雑則

(会則の変更)
第27条本会則は、総会において議決を得なければ、変更することができない。

(委任)
第28条本会則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(言語)
第29条本協会における使用言語は、日本語、インドネシア語及び英語とする。

2012.08.11 発効
2012.12.13 改正
2022.09.24 改正